「定休日の厨房を間貸しに出したら、思ったより収入が入るようになった。でも、これって確定申告しないといけないの?」——大阪で間貸しを始めたオーナーから、このような相談を受けることが増えています。売上が増えるのは嬉しい反面、税金の扱いを誤ると後から追徴課税を受けるリスクもあります。この記事では、間貸し収入の申告区分・経費にできるもの・申告の流れを、飲食店オーナー向けにわかりやすく整理します。
この記事でわかること
- 間貸し収入が「雑所得」「事業所得」どちらになるかの考え方
- 間貸しにかかる経費として計上できるものの具体例
- 確定申告の流れと、白色申告・青色申告の違い
間貸し収入の確定申告とは(一文定義)
間貸し収入の確定申告とは、飲食店の定休日や空き時間に厨房・スペースを他の料理人へ貸し出して得た収入を、1年分まとめて税務署に申告し、納税額を確定させる手続きです。すでに個人事業主として飲食店を経営している場合は、間貸し収入もその事業の売上・所得に合算して申告するのが基本の考え方になります。
注意点として、税務の最終判断は個々の事業形態・所得状況によって変わります。この記事は一般的な考え方の整理であり、実際の申告にあたっては必ず税理士や税務署に確認してください。
間貸し収入は「雑所得」か「事業所得」か
すでに飲食店を個人事業主として経営しているオーナーであれば、間貸し収入は本業の付随収入として「事業所得」に含めて申告するのが一般的な考え方です。毎年の確定申告で店舗の売上・経費と合わせて計算している所得に、間貸しの売上・経費も加える形になります。
一方で、法人が経営する店舗の役員・従業員が個人として空き時間に間貸しを行うようなケースでは、継続性や規模によって「雑所得」と扱われる場合もあります。給与所得がある人が副業で年間20万円を超える所得を得た場合は、原則として確定申告が必要になる、という基準も参考になります。いずれの区分になるかは事業の実態次第のため、初年度は特に税理士へ相談した上で区分を決めることをおすすめします。
間貸しの経費にできるもの・できないもの
間貸しの売上から差し引ける経費の考え方を整理すると、次のようになります。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 経費にしやすいもの | 間貸し利用分の水道光熱費(按分)、清掃費、消耗品費(洗剤・ラップ等)、契約書作成費用、マッチング・運用サポートの委託料 |
| 按分が必要なもの | 家賃・共益費(間貸しに使った日数割合で計算)、設備の減価償却費 |
| 経費にできないもの | 本業の飲食店営業のみで使った費用、プライベートな飲食代、按分根拠のない費用 |
水道光熱費や家賃を按分する際は、「間貸しに使った日数 ÷ 月の総日数」など、税務署に説明できる合理的な基準を決めておくことが重要です。契約書や利用実績の記録を残しておくと、按分根拠の証拠にもなります。
確定申告の流れと白色・青色申告の違い(大阪の飲食店オーナー向け)
すでに個人事業主として飲食店を経営している大阪のオーナーであれば、間貸しを始めても確定申告の基本的な流れは変わりません。1年間の売上・経費を記帳し、翌年2月16日〜3月15日頃の申告期間に、店舗の所得と間貸しの所得を合算して申告します。
- 白色申告:記帳が比較的簡易。ただし特別控除はない
- 青色申告:複式簿記など要件を満たせば最大65万円の控除が受けられる。事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要
間貸しで収入が安定してきたタイミングで、白色から青色への切り替えを検討するオーナーも多く見られます。切り替えには事前の届出期限があるため、迷っている場合は早めに税理士へ相談しておくと安心です。
びあらばが支援した間貸しの実例
びあらばが大阪で支援している間貸しでは、週1日×月4回程度の貸し出しで「オーナー収益3万円〜」を目安に運用を始めるケースが多く見られます(売上を保証するものではありません)。初期設計費用として3万円(税別)、その後は成果報酬型または固定+成果報酬型の料金体系で運用をサポートしており、契約書の整備や出店者とのトラブル対応まで伴走します。こうした委託料や契約書作成費用も、按分・記帳の仕方次第で経費として計上できる項目のひとつです。
まとめ|間貸し収入は「早めの記帳」でトラブルを防ぐ
間貸し収入の確定申告は、区分の判断や経費の按分など、飲食店経営者にとって新しく覚えることが多い分野です。ですが、収入と経費を都度記録しておけば、申告時にあわてることはありません。まずは間貸しを始める前に、収支の記録方法を決めておくことをおすすめします。税務の最終判断は税理士・税務署に確認しつつ、間貸しの始め方や適正価格の設計に不安がある場合は、大阪のびあらばへ無料相談してみてください。
Q. 間貸し収入はいくらから確定申告が必要ですか?
すでに個人事業主として飲食店を営んでいる場合は、間貸し収入の金額にかかわらず、本業の所得と合算して毎年の確定申告に含めるのが基本です。給与所得者が副業として間貸しを行う場合は、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要になるのが一般的な目安です。個別の判断は税理士に確認してください。
Q. 間貸し収入は雑所得ですか、事業所得ですか?
飲食店経営に付随する収入であれば事業所得に含めるのが一般的です。継続性や規模が小さい副業的な間貸しの場合は雑所得として扱われることもあります。事業の実態によって判断が分かれるため、初回は税理士に区分を確認することをおすすめします。
Q. 間貸しの経費にはどんなものがありますか?
水道光熱費や家賃の按分分、清掃費、消耗品費、契約書作成費用、運用サポートの委託料などが経費になり得ます。按分する費用は、間貸しに使った日数など合理的な基準で計算し、記録を残しておくことが大切です。
Q. 青色申告と白色申告、どちらを選べばいいですか?
最大65万円の控除を受けたい場合は青色申告が有利ですが、複式簿記での記帳と事前の届出が必要です。記帳の手間をかけたくない場合は白色申告から始め、収入が安定してきたら青色申告への切り替えを検討するオーナーが多く見られます。
Q. 確定申告は税理士に頼むべきですか?
間貸しを始めて収入区分や経費の按分に迷う場合は、初年度だけでも税理士に相談すると、区分の誤りや按分根拠の不備によるリスクを減らせます。継続して間貸しを行う予定であれば、記帳代行を依頼するオーナーも少なくありません。


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