「いつかは自分の店を持ちたい。でも1,000万円近い開業資金が用意できない」——そんな料理人・シェフのための選択肢が「間借り開業」です。
間借りとは、すでに営業している飲食店の空き時間を借りて自分の料理を提供するスタイルです。2026年現在、大阪市内でも間借り物件は増えており、週末だけ・ランチだけ・1日だけといった柔軟な形で始められます。本記事では、大阪で間借り開業を進めるための具体的な手順を初期費用・許可・物件選びの観点から解説します。
この記事でわかること
- 間借り開業の初期費用の現実(0〜50万円で始める方法)
- 飲食店営業許可が必要かどうかの判断基準
- 大阪で間借り物件を探すときのチェックポイント
間借り開業の初期費用——通常の10分の1で始められる理由
通常の飲食店開業には、物件の敷金・礼金・内装工事・厨房機器の購入などで最低でも500万〜1,000万円以上かかります。しかし間借りでは、これらの大半が不要です。
| 費用項目 | 通常開業 | 間借り開業 |
|---|---|---|
| 物件取得費(敷金・礼金) | 60〜200万円 | 0円(既存店を借りる) |
| 内装工事 | 100〜500万円 | 0円(既存設備を使用) |
| 厨房機器 | 100〜300万円 | 0〜10万円(持ち込み器具のみ) |
| 営業許可・保険 | 5〜10万円 | 3〜5万円 |
| 食材仕入れ・運転資金 | 50〜100万円 | 10〜30万円 |
| 合計目安 | 500万〜1,000万円超 | 15〜50万円 |
間借りの賃料は大阪市内の相場で1日あたり1〜3万円、月契約なら2〜5万円程度が多いです。固定費を極限まで抑えて「まず売れるかどうかを試す」のが間借りの本質です。
飲食店営業許可は必要か——間借りの法的な考え方
間借りでも、飲食物を提供・販売する場合は原則として借主自身が飲食店営業許可を取得する必要があります。「貸主の許可があるから自分は不要」という誤解が多いですが、保健所の許可は施設ではなく「営業者」に対して発行されるものです。
営業許可の取得ステップ
- 管轄の保健所に事前相談(無料)
- 施設の設備基準を確認(シンクの数・手洗い設備など)
- 申請書類を提出
- 施設検査(立ち合い必要)
- 許可証交付(申請から約2〜3週間)
許可取得にかかる費用は大阪市内で約16,000〜18,000円(手数料)です。事前相談は無料なので、物件を決める前に保健所に相談することを強くすすめます。
大阪で間借り物件を選ぶ5つのチェックポイント
チェック① 飲食店営業許可が取得できる設備があるか
手洗い設備(専用のシンク)、冷蔵・冷凍設備、換気扇などが揃っていることが最低条件です。物件オーナーの許可証を確認し、同じ設備で自分の許可が取得できるか保健所に相談しましょう。
チェック② 貸主との権利関係が明確か
貸主がビルのオーナーから転貸禁止の賃貸借契約をしている場合、あなたへの又貸しは契約違反になります。「貸主が物件の所有者か、または転貸しの許可を得ているか」を必ず確認してください。
チェック③ 営業時間帯に柔軟に対応してもらえるか
間借りは貸主の営業時間に左右されます。「土日のランチだけ借りたい」「夜19時以降だけ使いたい」など、あなたの業態・ターゲットに合った時間帯が確保できるかを最初に確認します。
チェック④ 集客できる立地か
間借りは看板が出せないケースが多く、SNSや口コミが主な集客手段になります。最寄り駅からの距離・周辺の人通り・駐車場の有無などを確認し、集客の現実的なシミュレーションをしてから決めましょう。
チェック⑤ 契約期間と解約の条件
間借りの契約期間は1日〜月単位まで様々です。「試しに3ヶ月やってみて撤退したい」という場合に、解約予告期間が2ヶ月必要な契約だと身動きが取れなくなります。短期〜中期での見直しを前提に、解約条件を事前に確認してください。
COROCOROレストラン(大阪天六)で間借りを始める
びあらばが運営するCOROCOROレストラン(大阪・天神橋筋六丁目)では、料理人・シェフの方向けに間借り出店を受け付けています。
- 成果報酬型(売上の20〜30%)で固定費リスクゼロ
- 21㎡・カウンター8席の本格厨房
- 飲食店営業許可取得済み(借主は許可申請の相談対応)
- 単発1日〜、3ヶ月継続出店まで対応
「まず週末だけ試してみたい」「開業前にお客さんの反応を確かめたい」という段階からのご相談を歓迎します。
まとめ:間借り開業は「試す」ための最強の選択肢
間借り開業は、リスクを抑えて「自分の料理が売れるかどうか」を確かめるための最初のステップです。初期費用15〜50万円・固定費リスクゼロで始め、手応えを掴んでから本格出店に移行する流れが現実的です。
- 初期費用は通常の10分の1以下
- 飲食店営業許可は借主自身が取得(事前に保健所に相談)
- 物件は設備・権利関係・営業時間・立地・解約条件の5点を確認


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